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故人の方が「介護サービス」を受けていた場合。
要介護認定者が亡くなった場合には、14日以内に資格喪失の手続きをしなければなりません (^_^;)
市町村の役所にある「介護保険資格喪失届」を提出し、併せて「介護被保険者証」も窓口で返却します。
また、故人が65歳以上の場合には、介護保険料を月割りで再計算し、未納の保険料があれば、相続人が納めて、多く支払われている場合は還付されます。
返却手続きの時に通帳を持参するか、後日、送付された書類に記入して返送しましょう (^^)/
要介護認定者が亡くなった場合には、14日以内に資格喪失の手続きをしなければなりません (^_^;)
市町村の役所にある「介護保険資格喪失届」を提出し、併せて「介護被保険者証」も窓口で返却します。
また、故人が65歳以上の場合には、介護保険料を月割りで再計算し、未納の保険料があれば、相続人が納めて、多く支払われている場合は還付されます。
返却手続きの時に通帳を持参するか、後日、送付された書類に記入して返送しましょう (^^)/
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